特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和3年法律第82 号)により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」をすることができます。
このページの目次
特例郵便等投票の対象となる方・手続きの概要
投票用紙等の請求手続について
投票の手続きについて
投票請求書等様式
参考
総務省Webページ(特例郵便等投票について)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html