給与所得者の個人町県民税は「特別徴収」で納税を
給与所得者の個人町県民税(住民税)は、法令により、事業主が給与から特別徴収(給与天引き)をして、従業員に代わって町に納税することになっています。
事業主の皆様
- 所得税は源泉徴収をしているけれど、個人町県民税(住民税)は特別徴収していないということはありませんか。原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から、特別徴収を行う必要があります。
- 税額の計算は町が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をすることはありません。町で税額計算を行い、従業員ごとの税額を通知します。
- 埼玉県の入札参加資格申請の際には、「特別徴収」を実施していることが条件として加わりました。
- 特別徴収に関する届出や申告には、次の用紙をご利用ください。
従業員の皆様
- 特別徴収になると、納税の手間が省けます。
- 普通徴収が年4回払いなのに対し、特別徴収は年12回払いであるため、1回あたりの負担が軽くなります。