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下水道への接続と使用
下水道が整備された区域では、下水道に接続できるようになった日(供用開始日)から、くみ取り便所の場合は3年以内、既設浄化槽の場合は遅滞なく、排水設備を下水道へ接続しなければなりません。
下水道に接続すると、上水道の使用水量から算定した汚水量に応じて、下水道使用料がかかります。この使用料は、汚水を処理する水質管理センターの維持管理費用や下水道管の清掃や補修などの費用となります。
◯下水道使用料
下水道使用料 (2ヶ月につき) |
汚水量 | 料金(税込み) |
基本使用料 | 10㎥まで | 3,300円 |
従量使用料 | 10㎥を超える分 | 1㎥につき110円加算 |
◯下水道排水設備指定工事店
下水道に排水設備を接続する工事は、町の下水道排水設備指定工事店でなければ行うことができません。工事を行う場合は、横瀬町下水道排水設備指定工事店にご相談ください。
◯下水道に関する書類
- 在来排水設備等認定申請書(様式第6号)
- 水質管理責任選任届出書(様式第8号)
- 除害施設設置(変更)届出書(様式第9号)
- 公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第11号)
- 公共下水道一時使用許可申請書(様式第12号)
- 公共下水道使用者等変更届出書(様式第14号)
- 汚水排水量認定申請書(様式第15号)
- 制限行為許可申請書(様式第17号)
- 下水道占用許可申請書(様式第19号)
- 原状回復届(様式第21号)
- 下水道使用料等減免申請書(様式第22号)
- 公共桝申請書 (記入例はこちら)
◯宅内排水設備の清掃・点検についてはこちらをご確認ください。
下水道に接続する方への助成金制度
下水道に接続できるようになった日(供用開始日)から、定められた期限までに下水道へ接続する方に対して、改造工事費の助成金を交付しています。
設置義務者区分 | 改造工事区分 | 供用開始 からの期限 |
助成金額 |
生活保護法による生活扶助受給者 | くみ取り便所又は既設浄化槽からの改造工事 | 特になし | 改造工事費と50万円のいずれか少ない金額 |
上記以外の者 | くみ取り便所からの改造工事 | 1年以内 | 50,000円 |
2年以内 | 30,000円 | ||
3年以内 | 20,000円 | ||
既設浄化槽からの改造工事 | 1年以内 | 50,000円 | |
大型合併処理浄化槽(51人槽以上)からの改造工事 | 1年以内 | 改造工事費と50万円のいずれか少ない金額 |
浄化槽設置整備事業(個人設置型浄化槽)
対象の地域において、専用住宅(店舗併用住宅を含む)に10人槽以下の浄化槽を新しく設置する場合、設置費等に対して補助金を交付しています。
◯対象地域
下水道全体計画区域内の事業計画区域外
※下水道全体計画区域において、将来下水道を整備する予定であるが事業決定していない区域で、主に行政区第17区の一部が対象になります。
◯設置費用への補助金
人槽 | 浄化槽 | 高度処理型浄化槽 | |
窒素又は リン除去型 |
BOD除去型 | ||
5人槽 | 389,000円 | 420,000円 | 530,000円 |
7人槽 | 452,000円 | 470,000円 | 710,000円 |
10人槽 | 571,000円 | 580,000円 | 990,000円 |
◯転換に係わる費用への補助金
設置費の補助金に加え、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換に係る処分費及び配管費に対して、補助金を交付しています。
区分 | 補助金額 |
処分費 | 上限 60,000円 |
配管費 | 上限 100,000円 |
◯浄化槽設置費補助金に関する書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 浄化槽等の設置整備に係る土地使用承諾書(様式第2号)
- 浄化槽設置工事監督選任届(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 確約書(様式第5号)
- 変更等承認申請書(様式第8号)
- 実績報告書(様式第9号)
- 浄化槽施工チェックリスト(様式第10号)
- 補助金交付請求書(様式第12号)
- 契約明細書
- 工事請負契約書(ひな形)
浄化槽設置管理事業(市町村設置型浄化槽)
対象の地域において、専用住宅(店舗併用住宅を含む。)における10人槽以下の浄化槽を町が設置・維持管理をしています。
◯対象地域
下水道全体計画区域外の地域
※下水道全体計画区域とは、既に下水道が使用できる区域、これから下水道工事を実施することが決まっている区域、将来下水道を整備する予定区域を総称していいます。
◯事業の特徴
①設置の費用について
町が浄化槽本体と標準的な工事に係る費用を負担します。
※配管費や駐車場仕様等の標準的な工事以外の費用については、使用者の負担となります。
・駐車場仕様の設置工事に関わる差額負担金表
②維持管理について
町が浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査に係る作業の依頼や費用を負担します。
また、以下の管理区分で、町と使用者がそれぞれ維持管理を行います。また、それぞれに該当する作業・修繕に係る依頼や費用負担についても同様の管理区分となります。
管理区分 | |
町 | 使用者 |
・浄化槽本体 ・ブロア |
・ます(流入・流出) ・配管(流入・流出) ・放流ポンプ※設置されている場合 |
③転換に係る補助について
既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から当該事業の合併処理浄化槽に転換される方に対して、配管費と処分費への補助金を交付しています。また、事前に工事内容を照会し、県より困難工事費として承認された費用がある場合、その費用に対して補助金を交付します。
区分 | 補助金額 |
処分費 | 上限 100,000円 |
配管費 | 上限 300,000円 |
困難工事費 | 上限 200,000円 |
④生活排水路・放流ポンプ整備の補助について
浄化槽から道路側溝、河川及び水路等までの生活排水路が整備できていない場合や自然流下による排水ができない場合において、生活排水路又は放流ポンプの整備費への補助金を交付しています。
(注意)補助対象経費が困難工事費の対象として承認された場合、この補助金は交付できません。
補助対象 | 対象条件と対象経費 | 補助金額 |
生活排水路 | 町浄化槽から20mを超える排水路を整備する場合、超える部分の整備に係る費用 | 対象経費の1/2 上限 150,000円 |
生活排水路 | 2戸以上の者が共同で整備する場合、処理水を集合させたますから下流の整備に係る費用 | 対象経費の1/2 上限 150,000円 |
放流ポンプ | 放流ポンプを設置する場合、放流ポンプ本体とその設置に係る費用 | 対象経費の1/2 上限 60,000円 |
⑤帰属制度について
既に合併処理浄化槽を設置している方は、既設の浄化槽を町に帰属(寄付)をすることができます。帰属した浄化槽は、町が維持管理を行います。
帰属には条件がありますので、詳しい内容や手続きについては、 帰属の手引き をご覧ください。
⑥使用料について
市町村設置型浄化槽の使用者は、町に月額使用料をお支払いいただく必要があります。
月額使用料・定額(税込み) | ||
人槽 | 新設・転換 | 帰属 |
5人槽 | 3,520円 | 2,640円 |
7人槽 | 4,400円 | 3,190円 |
10人槽 | 5,280円 | 3,960円 |
◯浄化槽業務指定店(設置工事・保守点検)
事業を利用するにあたり、浄化槽設置工事については設置工事業務指定店、保守点検業務は保守点検業務指定店でなければ業務を行う事ができません。
浄化槽を設置したい場合は、浄化槽設置工事業務指定店一覧表にある指定店にご相談ください。
また、浄化槽の保守点検については、当該事業の浄化槽を使用開始する時に浄化槽保守点検業務指定店一覧表にある指定店をお選びください。
◯市町村設置型浄化槽に関する書類
- 浄化槽等使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第8号)
- 浄化槽等使用者変更届書(様式第9号)
- 浄化槽等使用料減免等申請書(様式第10号)
- 浄化槽業務(保守点検指定店)変更申出書(様式第12号)
- 浄化槽等(移設・撤去)申請書(様式第13号)
- 浄化槽等の移設・撤去に係る誓約書(様式第14号)
- 浄化槽等の移設・撤去に係る土地所有者等承諾書(様式第15号)
- 浄化槽等住宅所有者地位継承届出書(様式第17号)
◯事業に関するQ&A
町民の皆様から寄せられた事業に関するご質問は こちら をご覧ください。
新築住宅で浄化槽設置管理事業を活用する方へ
戸建ての専用住宅を新築する際に、横瀬町浄化槽設置管理事業を活用して浄化槽を設置したい場合は、計画の段階で早めに町との事前協議をお願いします。ただし、予算や設置場所等の状況により、事業を活用できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
また、事業を活用できることになった場合は、浄化槽市町村整備推進事業対象浄化槽設置申出書を町に2部(1部は申出者に返却)提出ください。この書類は、浄化槽法定検査受検依頼書の写しの代わりとなります。
浄化槽法に規定する届出等について
浄化槽の設置、休止又は撤去を行う場合、もしくは使用者等を変更する場合は、浄化槽法に規定する届出が必要となります。
各種届出の詳細については、 こちら をご覧いただき、必要書類を建設課(9番窓口)に提出してください。