新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円(臨時特別給付金)を給付します。
このページの目次
支給対象となる世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、横瀬町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(2)家計急変世帯
申請時点において、横瀬町に住民登録があり、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込み額(任意の1か月の収入×12倍)が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
非課税相当収入額は申立書内の早見表でご確認ください。
※(1)、(2)いずれも、世帯全員が住民税均等割が課税されている方に扶養を受けている場合は対象にはなりません。
給付額
1世帯あたり10万円
申請方法
(1)住民税非課税世帯
対象となる世帯には横瀬町から「確認書」(2月中旬送付予定)を送付しますので、内容を確認のうえ、返信してください。
令和3年1月2日以降に転入した方がいる、支給対象になり得る世帯にも確認書を送付します。内容を確認のうえ、対象となる世帯である場合のみご返送ください。
確認書の返信期限:令和4年5月中旬(通知日から3か月)
※世帯の中に未申告の方がいる場合は対象となりません。令和3年1月1日時点の住所地で申告後、申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒にいきいき町民課へ提出してください。
ただし、平成13年12月12日以降に生まれた方(基準日時点で20歳未満)については申告は不要です。
(2)家計急変世帯
申請書に必要事項を記入して、収入が分かる書類(確定申告書、源泉徴収票等)と一緒にいきいき町民課へ提出してください。
家計急変世帯の申請期限:令和4年9月30日
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
支給時期
確認書(申請書)を受理した日から概ね1週間程度を目安に、順次指定の口座へ振り込みます。
書類に不備があると給付が遅れることがあります。
申請書等
◎添付書類は各申請書をご確認ください
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
内閣府では、コールセンターを設置しています。なお、本町における給付手続等に関するお問い合わせは、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝日を含む。12月29日から1月3日まで休み。)