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療育手帳

更新日: ページ番号:000553

療育手帳は、埼玉県療育手帳実施要綱に基づき、18歳以下で発症し、知的な遅れがあってIQが概ね70以下の方に発行される手帳です。

その程度は、○A(最重度)からC(軽度)までに区分されています。 ADHDや自閉症という診断があっても、知能指数が高くても療育手帳が取得できるというわけではありませんのでご注意ください。

療育手帳はあくまでもご本人やご家族の手帳を取得したいという意思に基づいて交付されるものです。

このページの目次

    判定機関

    1. 18歳未満の方:埼玉県熊谷児童相談所 
    2. 18歳以上の方:埼玉県総合リハビリテーションセンター 

    対象

    知的に障がいがある方が対象となります。

    申請書類等

    1. 申請書
    2. 印鑑 
    3. 申請者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    4. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

    交付手続き

    1. 写真(大きさ : 縦4cm ×横3cm ・ 正面脱帽で6ヶ月以内のもの) 
    2. 印鑑 

    再交付

    手帳の紛失・破損など再交付が必要な場合は、写真、印鑑、破損の場合は、その他に療育手帳を持って申し出てください。

    再認定

    手帳に再認定の時期が明記されているときは、その期日前に障害程度の再判定が必要です。 療育手帳、印鑑を持って申し出てください。 

    住所変更と返還

    住所が変更になったときは変更届が必要です。また、手帳が必要でなくなったとき(死亡等)は速やかに返還ください。町外に転出される場合は 転出先の市町村担当課で手続きしてください。 療育手帳、印鑑を持って申し出てください。