保護者が死亡または重度の障がい状態になった場合、障がい者に年金が支給されます。また、障がい者が死亡した場合は弔慰金が支給されます。
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支給対象者
心身障がい者の保護者で次の要件に該当する方
- 加入者の年齢は、4月1日時点で65歳未満であること。
- 加入時、埼玉県内に住所を有すること。
- 加入者は特別の疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
掛金
- 掛金は加入者の年齢により月額 9,300円~23,300円
- 1人2口まで加入できます。
- 年金は1口月額 20,000円
支給時期
年金は年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8月~11月分)にその月の前4か月分が支払われます。