サイト内検索

心身障害者扶養共済制度

更新日: ページ番号:000520

保護者が死亡または重度の障がい状態になった場合、障がい者に年金が支給されます。また、障がい者が死亡した場合は弔慰金が支給されます。

このページの目次

    支給対象者

    心身障がい者の保護者で次の要件に該当する方

    1. 加入者の年齢は、4月1日時点で65歳未満であること。 
    2. 加入時、埼玉県内に住所を有すること。
    3. 加入者は特別の疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。 

    掛金

    1. 掛金は加入者の年齢により月額 9,300円~23,300円
    2. 1人2口まで加入できます。 
    3. 年金は1口月額 20,000円

    支給時期

    年金は年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8月~11月分)にその月の前4か月分が支払われます。