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日中一時支援事業

更新日: ページ番号:000276

このページの目次

    内容

    障がい児(者)の日中の活動の場を確保し、障がい児(者)の家族の就労や障がい児(者)を日常的に介護している家族の一時的な休息を支援します。事前に町への登録申請が必要です。

    利用者負担

    原則として、定められた基準額の1割が負担額となりますが、負担額には所得に応じた上限額が別に定められています。

    対象者

    横瀬町に住所を有する身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者および障がい児

    申請に必要なもの

    1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
    2. 印鑑
    3. マイナンバーカード、通知カード等
    4. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
    5. 所得の状況を確認できるもの  
      ※直近の1月1日に横瀬町に住所があり、横瀬町が所得を確認できる場合、またはマイナンバーによる所得の確認に同意いただける場合は不要です。