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障害者差別解消法が施行されました

更新日: ページ番号:001360

すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されました。

国、都道府県、市町村などの行政機関や事業者は、事業の実施にあたり、差別の解消に向けた具体的な取り組みを行うことが必要となります。

また、障がいのある人も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において、差別の解消に向け自発的に取り組むことが期待されています。

このページの目次

    法律の概要について

    対象となる障害者 

    障害者基本法に定められているとおり、障がいのある人すべて(社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるかた)が、対象となります。障害者手帳等の有無を問いません。

    対象分野 

    日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。ただし、雇用の分野については、障害者雇用促進法の定めるところによります。 

    事業者 

    商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わす゛、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者です。例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります

    内容 

    国、都道府県、市町村などの行政機関や事業者が、事業を行うにあたり、障がいのある人に対し、障害を理由とした不当な差別的取扱いをすることを禁止しています。また、障がいのある人から求められた社会的障壁の除去の実施について、必要な合理的配慮を提供することを、行政機関に義務づけし、事業者には努力義務としています。

    行政機関の取り組み

    不当な差別的取扱い → してはならない
    合理的配慮 → 提供すること

    事業者の取り組み

    不当な差別的取扱い → してはならない
    合理的配慮 → 提供するよう努力

    不当な差別的取扱いとは 

    障がいがあるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否・制限したり、障がいのない人に対しては付さない条件を付けたりするような行為です。 

    合理的配慮とは 

    行政機関及び事業者が実施する事務・事業やそれに付随するものの範囲で、障がいのある人が、日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために行う個別の意志表明に応じて行われる、必要かつ合理的な取り組みのことです。 

    合理的配慮の提供にあたっては、実施に伴う負担が過重な場合は除くとされていますが、行政機関や事業者、障がいのある人、双方の建設的対話による相互理解を通じて、他の手段や方法の検討を含め柔軟に対応するものです。 

    不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供の例 

    • お店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で、断られた。 
    • アパートの契約をするとき、「私には障がいがあります」と伝えると、障がいがあることを理由にアパートを貸してくれなかった。 
    • 交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので、職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。 
    • 役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。