国民年金は、日本に住む20歳〜59歳のすべての方が加入することになっています。届出は加入するときだけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。
もし、届出されなかった場合、年金額が少なくなったり受け取れない場合もありますので、必ず届出をしましょう。
種別 | 対象者 |
第1号被保険者 | 日本国内に住んでいる20歳~59歳の自営業の方など(20歳以上の学生を含む) |
第2号被保険者 | サラリーマンなど厚生年金や共済組合に加入している方 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳~59歳の方 |
届出が必要なとき | 異動の内容 | 持参する物 | 届出先 |
20歳になったとき (厚生年金や共済年金加入者を除く。) |
第1号被保険者となります。 | ・印鑑 (本人自署の場合は不要) |
住所地の市町村 |
退職したとき (厚生年金や共済年金加入者の場合) |
第2号被保険者から第1号被保険者になります。 (第3号被保険者に該当する場合を除く) |
・印鑑(本人自署の場合は不要) ・年金手帳 |
住所地の市町村 |
配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金、共済年金を辞めたとき | 第3号被保険者から 第1号被保険者へ |
・印鑑(本人自署の場合は不要) ・年金手帳 |
住所地の市町村 |
【保険料の申請免除】
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。(本人の申請が必要です。)
免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除については、一部納付保険料を納付しないと未納期間となりますので、必ず納付してください。
納付猶予申請
50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例申請
学生の方で、本人の所得が一定額以下の場合には、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用することができます。