行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)第9条第2項の条例で定める事務の情報連携に関する届出事項について、番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則第4条第4項に基づき公表します。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)第9条第2項の条例で定める事務の情報連携に関する届出事項について、番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則第4条第4項に基づき公表します。