「後期高齢者医療制度」は、埼玉県内すべての市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営し、保険料の決定、保険証の交付や医療費の給付を行います。
町では、保険料の徴収、各種申請・届出の受付、保険証の引き渡しなどの窓口業務を行います。
このページの目次
被保険者
- 75歳以上の方(生活保護受給者等を除く)
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方で広域連合の認定を受けた方
医療機関等の窓口で支払う自己負担の割合
- 一般 1割
- 現役並み所得者 3割
受けられる主な給付
後期高齢者医療制度では、病気やけがの治療を受けたとき、入院したときの食事代、コルセットなどの補装具を作った費用などの給付を受けられます。
また、1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。
入院中の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事(生活)療養費として後期高齢者医療制度が負担します。住民税非課税世帯の方は、入院の際に標準負担額が軽減される制度があります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。
保険料
- 保険料の算定は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行います。
- 保険料は、被保険者お一人ごとに計算されます。
- 保険料の内訳としては、均等割(被保険者全員が均等に負担する部分)と所得割(被保険者の所得に応じて負担する分)に分かれます。
令和2・3年度の保険料率
均等割の額 41,700円
所得割の率 7.96%
賦課限度額 64万円
- 均等割の軽減:同じ世帯の被保険者と世帯主の所得金額が一定基準額以下の場合、7.75割・7割・5割・2割軽減の措置があります。
- 年間18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。
それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った方に5万円が支給されます。
- 葬祭を行った証明書類(会葬礼状、領収書等)
- 亡くなられた方の保険証
- 葬祭を行った方(施主)の印鑑
- 葬祭を行った方(施主)の振込先口座がわかるもの(通帳等)
人間ドックの助成
人間ドックの受検者に対し、検診費の一部を補助しています。
補助金額
1人年1回 25,000円以内
検診の申込方法
人間ドックを受ける1週間前までに、いきいき町民課で生活習慣病等予防検診の申込をしてください。
※補助金の申請書は、町が送付する受検決定通知書に同封します。人間ドックの受検が決定し検診を受けた後に申請してください。
なお、指定検査機関で受検した場合は、受検者が補助金の受領を指定検査機関に委任し、補助金相当額の検査料の控除を指定検査機関で受けることになり、申請は指定検査機関が行います。
持参するもの
- 後期高齢者医療の被保険者証
- 指定検査機関以外で受ける方は、検査機関の名称、検査方法(入院・通院)や検査内容がわかるもの
検査機関
指定検査機関 | 電話番号 |
国保町立小鹿野中央病院 | 0494-72-7510 |
秩父病院 | 0494-22-3023 |
秩父生協病院 | 0494-23-1300 |
秩父第一病院 | 0494-25-0311 |
皆野病院 | 0494-62-6300 |
埼玉医科大学病院 | 049-276-1550 |