国民健康保険は、いままでは市町村それぞれが保険者となって運営していましたが、平成30年度からは県と市町村が共同保険者となって運営します。
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新しい財政運営の仕組み
県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
県は、国民健康保険税負担を公平に支えあうため、県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として市町村に支払います。これにより、国保の安定した財政運営を図ります。
市町村と県の役割
市町村 | 県 |
・被保険者証の発行などの資格管理 ・標準保険税率を参考に保険税率を決定 ・保険給付の決定 ・支払い ・保健事業の実施 など |
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・市町村ごとの標準保険税率を算定し公表 ・保険給付費必要額を市町村に全額交付 など |
制度改正で変わること
被保険者証の様式が変更となります
県と市町村が共同保険者となることに伴い、被保険者証等には県名が表記されるようになります。
施行当初は被保険者証の有効期限が満了するまでの間、従来の様式を使用しますので、変更するまでは、お手持ちの被保険者証等をそのままお使いください。
国保の資格は市町村単位から、都道府県単位になります
埼玉県内の他市町村への転出であれば国保の資格は継続します。
ただし、保険証は転出先の市町村から新しく交付されます。埼玉県外へ転出した場合は、埼玉県の国保の資格を喪失します。
高額療養費の多数回該当に係る該当回数が引き継がれます
高額療養費の多数回該当は、過去12か月以内に高額療養費の支給が4月以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度です。
これまでは他市町村へ転居した場合、改めて1回目からカウントされていました。
平成30年度以降は、県内での転居で世帯の継続性が保たれていれば、平成30年4月以降の療養について発生した前住所地の高額療養費の多数回該当のカウントが引き継がれます。
- 県内市町村間の住所変更に伴う高額療養費多数回該当の判定
○現行
平成29年度 | 平成30年度 | ||||||||||
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
↑ 多数該当 |
県内異動 → |
県内異動 ← |
↑ 多数該当 |
○改正後
平成29年度 | 平成30年度 | ||||||||||
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
↑ 多数該当 |
県内異動 → |
県内異動 ← |
↑ 多数該当 |
変わらないこと
各種申請や届出はこれまでどおり、市町村担当窓口で手続きをします
- 国保の加入・脱退の手続きに関すること
- 被保険者証等に関すること
- 高額療養費、葬祭費や出産育児一時金等の申請・給付に関すること
- 特定健康診査等の保健事業の実施
保険税の納税通知書は住所地の市町村から送られ、住所地の市町村に納めます
- 保険税の賦課・徴収に関すること
これまでどおり、いきいき町民課の窓口で手続きができます。 また、現在加入している方が、制度改正により改めて、加入の手続きを行う必要はありません。