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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

更新日: ページ番号:005516

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、減免基準に該当する第1号被保険者(65歳以上)の方は、申請することにより介護保険料が減免になる場合があります。
減免の対象になるか、まずは電話等でご相談ください。

このページの目次

    対象となる方

    新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次の1又は2に該当する第1号被保険者

    1. 死亡、又は重篤な傷病を負った場合
    2. 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の2つの要件に該当する場合
    • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が前年の事業収入の額の10分の3以上
    • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

    減免割合

    1.に該当する場合   全額
    2.に該当する場合   

    前年の合計所得金額 減免割合
    200万円以下 全額
    200万円を超える 10分の8

    ※事業の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず全額

    対象となる保険料

    令和元年度及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの