不妊・不育治療費助成事業とは、不妊・不育治療を行っているご夫婦に対し、不妊・不育治療に要する医療費の一部を町が助成し、経済的負担を軽減する事業です。
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申請できる方
- 法律上の婚姻をしているご夫婦
- 申請日において、町の住民基本台帳に記載されているご夫婦で、町に住所を有する期間において不妊・不育治療を受けた方
- 各医療保険に加入している方
事業内容
- 助成金の交付は、1年度あたり、1回までとし、同一のご夫婦に対して、不妊治療で生涯3回、不育治療で生涯3回までを上限とします。
- 助成金の額は、医師の証明する治療期間ごとの不妊・不育治療費の自己負担分の2分の1の額を助成します。ただし、当該額が1回につき10万円を上回るときは、10万円を限度として助成します。
- 助成期間は、1回の申請につき、不妊・不育治療を開始した月から3年以内とします。
※なお、各加入されている健康保険から自己負担分に係る給付を受けたときは、その額を控除して助成します。
申請に必要な書類
申請上の注意
- 不妊・不育治療費助成金交付申請書
医療費の領収書(原本)、健康保険証、印鑑をご持参ください。なお、領収書の原本の提出が不可能な方は、コピーと原本をご持参ください。 - 不妊・不育治療医師証明書
医師の押印が必要です。 - 薬剤内訳証明書
薬局の押印が必要です。薬剤費の領収書(原本)をご持参ください。なお、領収書の原本の提出が不可能な方は、コピーと原本をご持参ください。 - その他
助成金を入金する際、金融機関名、支店名、口座番号、種別、口座名義人が必要ですので、確認できるものをご持参ください。なお、口座名義人は、申請者と同じ方にしてください。
※ 詳細な条件等につきましては不妊・不育治療費助成金交付要綱をご確認ください。
申請場所
横瀬町役場 子育て支援課 窓口
申請の決定および助成金の支給について
- 申請後、交付(不交付)決定通知書をお送りします。助成金は申請時に指定した金融機関の口座へ振り込みします。なお、申請してから振り込みまで、おおよそ2か月から3か月間かかります。
- この助成金は、医療費を補てんする保険金等に該当しますので、税の医療費控除を受ける場合は、支払った医療費から差し引いてください。