現況届は毎年6月1日における年金加入状況やお子さんの養育状況等を確認し、児童手当を引き続き受ける要件を満たすかどうか確認するための大切なものです。また、受給者の所得によって、6月以降の手当の額が異なるため、併せて所得の確認をしております。
現況届が未提出の場合、6月分以降の手当を受けることができませんので、必ず提出してください。
令和3年度の現況届については、6月4日以降、順次該当者に送付します。届きましたら期限内に提出をお願いします。
このページの目次
提出書類
(1)令和3年度 児童手当・特例給付 現況届
(2)以下に該当している方は併せて提出をお願いします。
・受給者と児童が別住所で、引き続き児童を養育している場合等・・・児童手当・特例給付 別居監護申立書
・児童が海外に留学している場合・・・児童手当等に係る海外留学に関する申立書
その他、事情によって提出していただく書類があります。
提出期間
令和3年6月30日(水)
提出先
〒368−0072 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地 横瀬町役場 子育て支援課
※昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での提出をお願いしております。返信用封筒を同封しましたので、ご利用ください。(窓口でも受付しております。)
現況届を提出していない方へ
未提出年度の6月1日から2年を経過しますと、受給資格が消滅となり、手当の支給がなくなります。必ず現況届の提出をお願いします。
注意事項
・令和3年度(令和2年分)の所得申告をしていない方は必ず申告をしてください。未申告のままでは提出を受付できません。申告をされてない方は、令和3年1月1日に住民票があった市区町村にお問い合わせください。
・提出した書類に不明な点等あった場合、ご連絡させていただきます。
・現況届に記載漏れや添付書類が揃っていない場合は提出を受付できません。