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子育て世帯への臨時特別給付金について

更新日: ページ番号:035286

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯を支援する取組のひとつとして、臨時特別給付金を支給します。
国の方針変更に伴い、クーポンとして支給予定だった5万円も現金で支給することとし、現金10万円を一括して支給いたします。

このページの目次

    対象児童

    • 令和3年9月分の児童手当支給対象者となる児童
    • 令和3年9月30日時点で、高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
    • 令和3年9月以降令和4年3月31日までに出生した児童(新生児)

    支給対象者

    対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる者)※所得制限による特例給付(5,000円)の方もしくはそれに準ずる方は対象外となります。

    参考:児童手当所得制限限度額表

     扶養親族の人数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
    0人622833
    1人660875
    2人698917
    3人736960
    4人7741,002
    5人8121,040

    「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額の所得制限を確認します。
    父母ともに所得がある場合等は、「主たる生計維持者」の所得を判定します。
    扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
    所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の限度額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
    扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除等対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

    申請不要の方

    ・令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受けている方
    (高校生相当年齢の兄姉も一緒に養育されている場合、まとめて支給となります。)
    ・令和3年9~11月に生まれた、児童手当(本則給付)支給対象児童(新生児)の保護者

    令和3年12月28日(火)に児童手当受給口座に振り込みました。
    振り込みの確認ができなかった場合はお問い合わせください。

    申請が必要な方

    申請が必要な方にはお知らせ通知を1月中に送付予定です。

    • 児童手当の対象となる弟妹がいない高校生相当年齢の児童を養育している方(所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
    • 児童手当(本則給付)を受給している公務員の方
    • 令和3年9月~令和4年3月生まれの児童手当(本則給付)対象の新生児を養育している方(申請不要で既に支給があった方を除く)

    申請書

    • 高校生等・公務員
    【様式第5号】横瀬町子育て世帯への臨時特別給付金申請書

    • 新生児
    【様式第6号】 横瀬町子育て世帯への臨時特別給付金申請書

    申請先

    〒368-0072
    埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地
    横瀬町役場 子育て支援課(1階2番窓口) ※郵送可(必着)

    申請期間

    【高校生等・公務員】令和4年1月4日(火)から令和4年2月28日(月)まで

    【新生児】令和4年1月4日(火)から令和4年3月31日(木)まで

    支給時期

    申請受付後、翌月末までに支給

    支給額

    児童1人につき、10万円