町は、雇用調整助成金または緊急雇用助成金の支給申請事務を社会保険労務士に依頼した場合、その費用の一部を補助します。
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補助対象者
次に掲げる要件を備える中小企業者であること
- 町内に本店または支店、もしくは営業所を有すること
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、雇用調整助成金等の支給決定を受けていること
- 雇用調整助成金等の支給申請事務を社会保険労務士に依頼し、その費用を支払っていること
- 町税の滞納がないこと
- 過去に同一の事業について本補助金の交付を受けていないこと
補助金額
- 社会保険労務士に支払った費用に対し、消費税及び地方消費税を除く額(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
※限度額10万円 - 助成金の申請が複数にわたる場合は、社会保険労務士に支払った金額の合算額を対象とする
補助対象期間
- 雇用調整助成金の場合
令和2年1月24日~令和3年4月30日 - 緊急雇用安定助成金の場合
令和2年4月1日~令和3年4月30日
申請期間
雇用調整助成金等の支給決定を受けた日と、社会保険労務士に費用を支払った日のいずれか早い日から起算して30日以内
申請書類
- 補助金交付申請書
- 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
- 社会保険労務士への支払いが確認できる領収書等の写し
- 町税に滞納がないことの証明書
- 申請時チェックリスト
- 直近の確定申告書類の写し