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危機関連保証認定について

更新日: ページ番号:004692

危機関連保証とは

危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

このページの目次

    認定の基準

    (イ) 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
    (ロ) 申請者が、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

    認定申請に必要な書類

    • 認定申請書
    • 直近の決算書の写し
    • 登記簿謄本の写し
    • 認定基準(ロ)が確認できる書類(月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)

    認定の手続き

    ・認定の対象となる中小企業者は、振興課の窓口に認定申請書(2部)及び添付書類(各1部)をご提出ください。
    ・振興課では、申請書及び添付書類を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
    ・中小企業者は、認定書を持参のうえ、保証付融資をお申し込みください。
    ※注意:認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。