屋外広告物の表示・掲出物件の設置にはルールがあります
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」を言います。
屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たっては、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。
また、屋外広告物の表示・掲出物件の設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。
※店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては適用除外となり、これらの規制の全部または一部が緩和されます。
さらに、屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するため定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。また、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、5日以内に除却しなければなりません。
これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられる場合や、罰金刑に処せられることがあります。
横瀬町では、埼玉県屋外広告物条例に基づき、許可申請事務を行っています。
詳しくは、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について(埼玉県ホームページ)をご覧ください。
町内の代表的な禁止地域
・国道299号線のうち、飯能市内坂石橋から町内根古屋橋までの区間及び当該区間の路端から両側200メートル以内
・県道青梅秩父線の町内全区間及び当該区間の路端から両側200メートル以内